相続・事業承継に関する業務

①相続対策コンサルティング   10万円 ~
相続税法が平成27年に改正され、基礎控除額が大幅に減額されました。この改正により、相続税の対象となる納税者の割合が4%から8%程度に増えています。
一般的な4人家族で父母いずれかにに相続が発生した場合、故人の相続財産が4,800万円以上の場合に相続税が課せられる可能性があります。相続発生後では相続税対策は限られてしまいます。相続人が相続時に相続税の支払いができないという事態を避けるためにも相続税対策はしておくべきです。
特に中小企業のオーナーは自社株や自社への貸付金も相続財産になることを忘れがちです。また、相続税の対象とはならないご家庭(相続財産が自宅のみ等)でも遺言がないために相続人の『争続』に発展し、裁判所の調停に持ち込まれるケースが全国的に非常に多くなっています。当事務所では生前からの相続対策コンサルティングをお引き受けしています。相続専門の弁護士、司法書士、銀行、ハウスメーカー、生命保険会社(外資系)及び損害保険会社との連携による相続税対策も得意としています。是非、相続と相続税のプロである税理士をご活用ください。
②相続発生後の遺産分割コンサルティング(遺産分割協議書作成アドバイス含)
30万円 ~
遺言書がない相続の場合は、ほとんどのケースで『遺産分割協議書』を作成する必要があります。相続税が発生する遺産分割については、小規模宅地等の評価期限や配偶者税額軽減などの相続税の特例等を考慮せずに遺産分割をした場合、後から多額の相続税が課せられるケースがあります。また『代償分割』、『換価分割』、『限定承認』などの民法上の制度を適用した場合、相続税だけではなく、被相続人や相続人に多額の所得税が課せられるケースもあります。従って、遺産分割についても税理士にも相談することをお勧めします。もちろん、税理士だけでは対応できないケースも数多くありますので、相続専門の弁護士、司法書士、行政書士と連携しています。
③相続税申告書作成  相続財産(特例適用前の相続税評価額)の0.5~1.5%の金額
相続税の申告期限と納税期限は相続開始の日から10カ月です(納税については例外として物納制度もあります)。相続税は相続人が相続した財産から債務を差し引き、基礎控除等を控除し、税額を計算します。相続財産に有価証券、土地や建物などの不動産が含まれている場合は当該不動産の評価をする必要があります。この評価は一般的に相続税評価通達によって評価しますが、当該評価が適当ではない場合、不動産鑑定士の鑑定をお勧めするケースもあります。当事務所では、土地・建物の評価経験が豊富な不動産鑑定士とも連携しています。また、遺産分割が申告期限までに終わらない場合における、配偶者税額軽減制度や小規模宅地等の評価軽減などの特例は税務署に申請書を提出しなければ適用できなくなるケースが多く発生しています。必ず税理士にご相談ください。
問合せページ

問合せ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加