①年末調整 料金は人数に応じて変動します
年末調整は、事業所に雇用されている給与所得者の1年間の給与に対する所得税を確定させる業務です。平成30年以降の所得税改正に伴う配偶者特別控除の複雑化等により、総務・経理担当者の負担は重くなることが予想されています。
当事務所では、会社に代わって所得税の計算及び源泉徴収票等の書類の作成等をします。
また、翌年の1月末日までに提出する法定調書の作成も代行いたします。
なお、当事務所では、年末調整業務は顧問契約をさせていただいたクライアントのみになります。また、よく問合せわせをいただきますが、お客様が計算された年末調整の書類の検算のみという業務はお引き受けしていません。責任の所在が曖昧になるためです。
当事務所では、会社に代わって所得税の計算及び源泉徴収票等の書類の作成等をします。
また、翌年の1月末日までに提出する法定調書の作成も代行いたします。
なお、当事務所では、年末調整業務は顧問契約をさせていただいたクライアントのみになります。また、よく問合せわせをいただきますが、お客様が計算された年末調整の書類の検算のみという業務はお引き受けしていません。責任の所在が曖昧になるためです。
②記帳代行 会計ソフトへの入力代行及び試算表の作成 5万円/月 ~
中小企業では大企業と異なり、経理専門の職員を配置できないこともあります(特に創業間もない時期等)。このような場合に当事務所では会計処理の入力代行をさせていただいています。料金は月額5万円からです(顧問料とは別料金となります。料金は経理の業務量により決定させていただきます)。
経理の職員を雇用すると、旅費交通費・社会保険・雇用保険・福利厚生費などを含め、一般的に年間240万円以上の人件費が必要です。記帳代行はコスト面でも4分の1以下です。
ただし、会社経営が軌道に乗ってきた段階で、自社で経理処理を行う事を推奨しています。自社で経理処理をすることにより経営数値のタイムリーな判断が可能となりますし、会計事務所の記帳代行では、タイムリーな試算表の提供という点においては限界があるからです。
なお、給与計算代行や振り込み手続きの代行、いわゆる『経理代行』はお引き受けしていません。
経理の職員を雇用すると、旅費交通費・社会保険・雇用保険・福利厚生費などを含め、一般的に年間240万円以上の人件費が必要です。記帳代行はコスト面でも4分の1以下です。
ただし、会社経営が軌道に乗ってきた段階で、自社で経理処理を行う事を推奨しています。自社で経理処理をすることにより経営数値のタイムリーな判断が可能となりますし、会計事務所の記帳代行では、タイムリーな試算表の提供という点においては限界があるからです。
なお、給与計算代行や振り込み手続きの代行、いわゆる『経理代行』はお引き受けしていません。
③法人の株式評価額の算定 5万円 ~ 30万円
中小企業の事業承継においては、オーナー社長が所有している株式を次期経営者に引き継ぐことが安定した会社経営のために重要です。株式の引継ぎには、M&Aや贈与、有償譲渡、相続など様々なケースが考えられますが、どのケースにおいても自社株の価値を算定する必要があります。会社の資産に有価証券や土地・建物の不動産等が含まれている場合は株式評価も複雑になります。特に相続対策においては毎年贈与をするケースが多く、この自社株の評価は毎年行う必要があります。また、評価額はもちろん計算過程も税務調査の対象にもなりますので、専門知識をもつ税理士に依頼するべきです。
④税務調査立ち合い
(毎月顧問契約有り)3万円/日・(毎月顧問契約無し)5万円/日
(毎月顧問契約有り)3万円/日・(毎月顧問契約無し)5万円/日
法人はもちろん個人事業主においても、税務調査は避けることができないものです。
税務署の調査は一般的に3年~5年に1度の頻度で行われます(会社によって差があります)。この税務署の調査の立会いを顧問税理士に依頼することにより、調査日数の短縮と追徴税額を限りなくゼロにすることが可能です(毎月顧問契約が前提となります)。
当事務所では税務調査の対応には自信を持っています。過去30年間で、150回以上の立会経験を持つ所長と経験20年以上のベテラン職員が立会いします。税務署の指摘に対して、クライアントが納得できない場合は『異議申し立て』をします。また、税務訴訟に発展した場合は、税務訴訟の経験が豊富な東京の弁護士とも連携しています(数件の実績があります)。この点においては、他の事務所とは圧倒的な違いがあると自負しています。
税務署の調査は一般的に3年~5年に1度の頻度で行われます(会社によって差があります)。この税務署の調査の立会いを顧問税理士に依頼することにより、調査日数の短縮と追徴税額を限りなくゼロにすることが可能です(毎月顧問契約が前提となります)。
当事務所では税務調査の対応には自信を持っています。過去30年間で、150回以上の立会経験を持つ所長と経験20年以上のベテラン職員が立会いします。税務署の指摘に対して、クライアントが納得できない場合は『異議申し立て』をします。また、税務訴訟に発展した場合は、税務訴訟の経験が豊富な東京の弁護士とも連携しています(数件の実績があります)。この点においては、他の事務所とは圧倒的な違いがあると自負しています。
⑤事業計画書等の作成(銀行等提出用) 10万円 ~
中小企業の経営には金融機関からの融資は不可欠です。もちろん、無借金経営が理想ではありますが、それは理想論でしかありません。会社経営を続ける限り、資金は常に安定させなければなりません。特に中小企業が新規事業を目的とした設備投資には、金融機関等からの融資を受けるケースがほとんどです。また、経営を続ける限り、どよのうな会社でも予想外のことは必ず起こります。従って、金融機関からははいつでも融資を受けることができるようにしておくべきです。
当事務所では金融機関等へ提出する『事業計画書』の作成もお受けしています。その際には、社長から事業の目的、具体的な計画等をヒアリングし、返済可能な計画であるかどうかを社長とともに検討します。その結果、当事務所が計画内容に無理があると判断した場合は作成をお勧めしないケースもあります。
当事務所では金融機関等へ提出する『事業計画書』の作成もお受けしています。その際には、社長から事業の目的、具体的な計画等をヒアリングし、返済可能な計画であるかどうかを社長とともに検討します。その結果、当事務所が計画内容に無理があると判断した場合は作成をお勧めしないケースもあります。
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